|
||||||||||||||||||||||
|
| 第2条 この会は会員相互の連携をはかり、互いに意見を交換し研修につとめその活動を促進する。 |
| 第3条 この会の事務を処理するために、この会の事務局を福岡市博多区東公園8番2号におく。 |
| 第4条 この会は福岡市体育指導委員及び会長が特に認めた者をもって組織する。 |
| 第5条 この会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。 (1) ブロック研修会の開催 (2) 国・県・市・地区主催の諸大会、研修会、講習会への参加 (3) 会員の慶弔に関する事項 (4) 前号に掲げるもののほか会員相互の親睦のため諸大会開催及び参加 |
| 第6条 この会の会議は総会及び理事会とする。 2 総会は議決機関とし毎年1回以上会長が召集し、会長が議長となる。 3 理事会は執行機関とし理事長が召集し、本会の事業の遂行にあたる。 4 理事会は必要に応じ専門委員会を設けることができる。 第7条 会議における議決は出席者の過半数をもって決め、賛否同数のときは議長が決定する。 |
| 第8条 この会に次の役員をおく。ただし、必要に応じて会員若しくは会員以外の者から 名誉会長1名、顧問及び相談役若干名をおくことができる。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 2名 (5)理 事 30名以内 (6)監 事 2名 (7)会 計 1名 第9条 会長は理事会で推挙し、総会で承認をうける。会長はこの会を代表し会務を統轄する。 第10条 副会長は理事会の推挙にもとづき会長が委嘱する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 第11条 理事は各区からの推薦及び会長指名の専門委員若干名とする。 第12条 理事は理事会を構成し、会務を執行する。 第13条 理事長及び副理事長、会計は理事の互選により選出する。 (2)理事長は理事会の決するところにより会務を掌理する。 (3)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 (4)会計は理事のうちから選出する。 (5)緊急を要する事項で理事会に諮る暇がないときは理事長がこれを遂行することができる。 なお、この場合は、その旨を理事会に事後報告しなければならない。 (6)理事会は、会長・副会長ともに事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 第14条 監事は理事会の推挙にもとづき会長が委嘱し、総会の承認を必要とする。監事は会計を監査する。 第15条 この会から選出する外部団体に対する役員は理事会で選出する。 第16条 役員の任期は2ケ年とし再選を妨げない。 (2)役員は任期満了後あらたに後任者が就任するまで引続きその職務を行なう。 |
| 第17条 この会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってあてる。 なお、特別会計を設けることができる。 第18条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 第19条 この会の会費は当該年度予算によって決定する。 |
|
第20条 事務局に事務局員をおくことができる。 附 則 この規約は昭和36年7月10日から施行する。 |

|
|
|
